行政書士とは、一般法律専門職として官公署に提出する書類の作成や、権利義務、事実証明に関する書類の作成及び提出手続きの代理又は代行、作成に伴う相談を業とするものです。
簡単に言えば、書類作成及び提出手続きを代行する専門家です。
行政の名に示す通り行政書士法に基づく国家資格者であり、他人の依頼を受け報酬を得て法律の範囲内で業務を行います。
【行政書士法】第1条
第1条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
文章だけでは分かり難いですが、この様に行政書士が行う事ができる業務については法律により定められています。
その扱える業務分野(独占業務)はとても広く、他の仕業と比べても圧倒的に多いと言えるでしょう。
一般的な許認可においては、
等などありますがここに上げたものだけではありません。しかし、それら考えられる業務の全てを取り扱うことは現実的ではなく当事務所においては専門分野を絞っています。
但し可能な限りお客様のご相談に応じ、皆様の生活に密着した法務サービスを提供することで取り扱う業務に真摯に取り組んで参ります。
※他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については行うことができません。(第1条の3)
【行政書士法】第11条、第12条
第11条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼を拒むことができない
第12条 行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後もまた同様とする。
行政書士には(依頼に応じる義務)や(守秘義務)があります。正当な理由がなく依頼を拒んだり業務上知り得た事項について秘密を漏らすことはありませんので、安心してご相談ください。
