建設業許可に係る申請・ご相談でしたら、名古屋市港区のTAKEO行政書士法務事務所にお任せください。
<対象車両>
適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、使用の本拠の位置を変更しないで次の態様に該当する場合
<適用地域> 愛知県内では一部の「村」を除く全域となります。
豊田市の旧小原村・旧下山村 / 新城市の旧作手村 / 設楽町の旧津具村・豊根村
※保管場所として認められるのは、24時間車が出入りすることができる駐車場又は空き地等です。(使用の本拠の位置から直線で2㎞以内)
※保管場所の使用権原書として次のいずれかが必要です。
保管場所の土地・建物が自己所有の場合
保管場所の土地・建物が他人所有の場合
保管場所の土地・建物が共有の場合
上記権限書面の他、土地又は建物の管理者から借りていることを疎明する書面として
※令和7年4月1日から自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部が改正され保管場所標章は廃止になりました。