自動車の保管場所証明申請

自動車の保管場所証明申請

自家用自動車の保管場所証明申請についてご用意頂く書類や、手数料などの詳細事項をご確認頂けます。

自家用自動車の保管場所証明申請


1.車庫証明が必要な車両

<対象車両> 次の態様に該当する場合に車庫証明が必要です。

  1. 新車を購入したとき
  2. 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき
  3. 自動車の使用の本拠の位置を変更したとき

<適用地域> 愛知県内では一部の「村」を除く全域となります。

豊田市の旧小原村・旧下山村 / 新城市の旧作手村 / 設楽町の旧津具村・豊根村

※保管場所として認められるのは、24時間車が出入りすることができる駐車場又は空き地等です。(使用の本拠の位置から直線で2㎞以内)


2.ご用意いただく書類

  1. 自動車保管場所証明申請書2通(正副各1通)
  2. 所在図及び配置図1通
  3. 保管場所の使用権原書1通

※保管場所の使用権原書として次のいずれかが必要です。


 保管場所の土地・建物が自己所有の場合

  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

 保管場所の土地・建物が他人所有の場合

  • 保管場所使用承諾証明書

 保管場所の土地・建物が共有の場合

  • 共有者全員の署名のある保管場所使用承諾証明書

上記権限書面の他、土地又は建物の管理者から借りていることを疎明する書面として

  • 駐車場賃貸借契約書の写し

※場合によっては、他の書類が必要となることがあります。


3.手数料

申請時に以下の手数料が必要となります。


・自動車保管場所証明申請手数料 2,300円 電子申請も同様 ※愛知県の場合

(申請時に愛知県証紙による納付) ※他県証紙では受付できません。
(キャッシュレス決済)※愛知県警察本部及び中部空港警察署を除く警察署。


愛知県の収入証紙購入場所

3.保管場所標章

※令和7年4月1日から自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部が改正され保管場所標章は廃止になりました。