建設業許可に係る申請・ご相談でしたら、名古屋市港区のTAKEO行政書士法務事務所にお任せください。
決算変更届は変更事項があった場合に提出する届出とは異なり、毎年、事業年度終了後4ヶ月以内に役所に提出しておかなければならないものです。
更新手続きの際には新規取得又は前回更新からそれまでの期間の「変更届」が提出されていることが前提となりますので、届出が完了していないと更新の申請が受理されないばかりか、営業の実態が把握できないとみなされた場合に許可取消処分の対象となってしまうため届出を怠ってはいけません。
なお、決算変更届は経営審査事項(経審)において審査資料となり、いわば経審のスタートラインでもあります!
| 法人 |
個人 |
添付書類 |
|---|---|---|
| 第2号 | 工事経歴書 | |
| 第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | |
| 第15号 | 第18号 | 貸借対照表 |
| 第16号 | 第19号 | 損益計算書・完成工事原価報告書 |
| 第17号 | ー | 株主資本等変動計算書 |
| 第17号の2 | ー | 注記表 |
| 県税事務所発行 | 納税証明書 | |
| 任意様式 | ー | 事業報告書(株式会社のみ) |
| 第17号の3 | ー | 附属明細表(必要な場合) |
|
変更があれば同時に提出 |
使用人数 | |
| 健康保険等の加入状況 | ||
| 健康保険等の加入の確認書類 | ||
| 定款 | ||