変更届・業種の追加

変更届・業種の追加

許可取得後に変更事項があった場合は届出が必要になります。この届出を怠った場合罰則規定により不利になる事がありますのでご注意下さい。

変更が生じた場合の届出は必須事項

許可申請で届け出た申請内容に変更が生じたときは、定められた期間内に定められた書式による【変更の届出】をすることが法律で義務づけられています。


※長期間にわたって届出を怠ったり、事実と異なる届出を行うと、罰則規定により処分を受けることがあります。
※必要な届出のない状態では、「般・特新規」「業種の追加」「更新」の申請はできません。


※変更が生じた場合は必ず届出を行って下さい。


変更届の流れをご説明します


該当する変更事項がある場合で、ご不明な点がございましたらご連絡ください。
変更状況をこちらで確認させていただく為、次の資料をご用意していただきます。
  • 許可申請書
  • 前回、許可更新した際の申請書
  • 以前に変更事項があった場合の変更届
  • 決算変更届(事業年度終了届)
該当する変更の届出をするために必要な書類を準備します。
なお委任状を用いることで、当事務所で取得できる書類につきスピーディーに対応致します。
次にお客様にご記入いただく用紙をお渡しします。
変更届出書を作成し、書類が整いましたら届出をいたします。

変更事項・届出期間の一例


No 変更事項 様式番号・添付書類 届出

商号

①変更届出書(第一面)

②変更日の記載のある登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

※資本金、役員等が変わっている場合は旧法人の封鎖謄(抄)本等

③定款(定款に変更が生じた場合)




30


営業所の名称

①変更届出書(第一面・第二面)

②登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

営業所の所在地・

業種の変更

①変更届出書(第一面・第二面)

※主たる営業所にかかる変更の場合は、第二面は不要

②登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

※支店が登記されていない場合は、②は不要

③営業所の確認資料

営業所の新設

(専任技術者についての届けも必要)

①変更届出書(第一面・第二面)

②登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

※支店が登記されていない場合は、②は不要

③建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

④健康保険等の加入状況及び確認資料

⑤常勤性の確認資料

⑥営業所の確認資料

営業所の廃止

(専任技術者についての届けも必要)

①変更届出書(第一面・第二面)

②建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

6

資本金額

①変更届出書(第一面)

②株主調書

③登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

④定款(変更が生じた場合)

7



(1)就任

①変更届出書(第一面)

②役員等の一覧表(別紙1)

③誓約書

④登記されていないことの証明書

⑤身分証明書

⑥許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(就任した者のみ)

⑦登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

⑧株主調書

(2)辞(退)任

①変更届出書(第一面)

②役員等の一覧表(別紙1)

③株主調書

④登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

※退(辞)任する役員が常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の場合は、No.12の届出も同時に提出

(3)代表者

①変更届出書(第一面)

②役員等の一覧表(別紙1)

③登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

④株主調書

(4)氏名(改姓・改名)

①変更届出書(第一面)

②役員等の一覧表(別紙1)

③登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

④株主調書

8



(1)新任

①変更届出書(第一面)

②誓約書

③登記されていないことの証明書

④身分証明書

⑤建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

⑥建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に

関する調書

⑦登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

(2)退任

①変更届出書(第一面)

②登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

③建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

(3)氏名(改姓・改名)

①変更届出書(第一面)

②登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

9

建設業法施行令第3条に規定する使用人

①変更届出書(第一面)

②誓約書

③登記されていないことの証明書

④身分証明書

⑤建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表

⑥建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に

関する調書








10

(1)変更

①変更届出書(第一面)

②常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書

③常勤役員等の略歴書(別紙)

④常勤性の確認資料

⑤経営業務管理責任者としての経験確認資料

(2)削除(複数人いた場合)

①変更届出書(第一面)

②届出書

11

常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の変更

①変更届出書(第一面)

②常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書

③常勤役員等の略歴書

④常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書

⑤常勤性の確認資料

⑥経営業務管理責任者としての経験確認資料

12






(1)担当業種又は有資格者区分の変更

①変更届出書(第一面)

⓶営業所技術者等証明書

③技術者の要件を証する書面(下記のうち該当するものを添付)

ア 修業(卒業)証明書

イ 資格者証

ウ 実務経験証明書

エ 指導監督的実務経験証明書

オ 監理技術者証の写し

(2)削除(後任の営業所技術者が全くいない場合)

①変更届出書(第一面)

⓶届出書

13






届出

①事業年度終了届出書

②工事経歴書

③直前3年の各事業年度における工事施工金額

④財務諸表(様式第15号、16号、17号、17号の2)

⑤事業報告書(株式会社のみ)

⑥附属明細表(資本金が1億円を超える、または貸借対照表上の負債合計が200億円以上の株式会社)

⑦納税証明書

⑧使用人数(変更のあったときのみ)

⑨定款(変更のあったときのみ)

⑩健康保険等の加入状況(変更のあったときのみ)












業種の追加について


許可業種を追加する場合には、許可を必要とする業種の追加申請を行います。


許可業種を追加することで、これまで軽微な工事しか請け負うことが出来なかった業種について販路を拡大することができ、更なる事業展開が可能になります。業種を追加する理由としては...

  1. 営業上、許可が必要ではなかった業種について許可を取得する必要が出てきた...
  2. 特定の業種について専任技術者等の許可要件を満たしていなかったが、その要件が整った...

理由は様々ですが、業種を追加する場合には当事務所にご相談頂ければ追加手続きをするだけでなく、建設業法規に抵触しないために今後の法務アドバイスを交えてご対応させて頂きます。


それでは1つ例を上げます。


建設業許可事務ガイドライン【第3条関係】


例えば、二つの営業所を持つ建設業者様において..


A本店、B支店とします。


A本店において許可を受けた業種につき、B支店では当該業種について届出をしていない場合..


この場合の届出をしていない「B支店」においては、当該業種については、たとえ軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても営業することができない..とされます。


この取扱いの趣旨は理解の難しいところではありますが、建設業許可が営業所ごとに許可業種を登録する制度であるためにそれを形骸化させないためだと考えられます。この様に業種の追加による業務展開などにおいては建設業法規を正しく理解していなければなりません。


法規に反する営業により許可を失わないためのアドバイス等をしっかりさせて頂きますのでご安心下さい。

許可の一本化


新たに業種を追加して複数の許可を得た場合には、それぞれの許可年月日及び有効期間が異なってしまうために更新時期の失念の原因となっているため、次の取り扱いがなされます。


1つの許可について更新する際に、有効期間の残っている他の許可についても合わせて1件の許可の更新として申請することが認められます。

 

有効期間の異なるそれぞれの業種について、更新手続きを1本化することで費用を抑える事ができ、更新時期を明確にすることが出来るためお勧めします。