自動車を取得する際には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で"車庫証明,,を取ることが義務づけられていて、自動車の保管場所を証明するための『自動車保管場所証明書』のことを、いわゆる「車庫証明」と呼びます。
これらに該当する場合に「車庫証明」が必要になります。
車庫証明の申請手続きは、自動車の使用の本拠の位置(保管場所の位置)を管轄する警察署で行いますが、窓口で申請をしても『自動車保管場所証明書』は当日交付されません。後日もう一度(早くても3~4日後に)、警察署へ受け取りに行くことになります。申請後、警察署の係員が申請内容どおりか現地確認をして、確認が取れた後でなければ証明書の交付がされないからです。
この様に車庫証明申請は意外に手間のかかる作業なので、平日お忙しい方、ディーラー様等、時間を取ることが難しい方のために当事務所が手続きを代行致します。
正式に受任後、迅速に業務に取りかかりますので安心してご依頼下さい。
費用のお支払いは請求書を発行いたしますので、車庫証明書類一式が御社に到着してからで結構です。法人様、ディーラー様の場合は御社の指定支払日をお知らせ下さい。
・自動車保管場所証明申請(普通車等の申請) ・記載例
・軽自動車の保管場所届出 ・記載例
・自動車保管場所の変更届 ・記載例
・保管場所の所在図・配置図 ・記載例
・保管場所使用承諾証明書 ・記載例 ・記載例(共有者有り)
・保管場所使用権原疎明書面(自認書) ・記載例
申請のみ、受領のみのご依頼も可能ですのでどうぞご連絡ください。
基本的に「申請書」「所在図及び配置図」の作成はお客様にお願いしておりますが、ご希望の場合には以下の料金にてこれらの作成代行も承ります。
(保管場所証明申請書の作成)
(保管場所の出入口付近や前面道路の幅員の確認のための現地調査費を含みます)
(地域により交通費(1往復分)が係る場合が御座います)
(管理会社等に費用を請求される場合に係る実費を別途ご請求致します。)
面倒な書類作成や使用承諾書の取付などすべてお任せしたい場合にご利用ください。
※ご依頼の場合は委任状が必要になります。
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車庫と認められるためには条件が定められています。
車庫証明を取得する際には以下の条件を満たしているか予めご確認下さい。
【距離】保管場所が使用の本拠の位置から直線で二キロメートル以内であること
【名義】自動車の保有者が保管場所として使用できる権原を有していること
【広さ】自動車を道路へ支障なく出入りさせ、かつ、自動車全体を収容できること
申請先は保管場所の位置を管轄する警察署の窓口となります。
車庫証明申請手続きは、条件が満たされていれば簡単な手続きです。ご自身で行えば申請に必要な手数料のみで費用を抑えることができますが、お忙しく時間が取れない方やディーラー担当者様のために、当事務所へご依頼下されば、スピード重視でお引き受けいたします。
車の所有者が病気や事故などでなくなった場合には、その価値の程度に関係なく車は相続財産の一部となり、相続の発生と同時に相続人全員の共有財産となるので遺族(相続人)は相続のために必要な手続きをしなければなりません。
共有財産であれば遺言や遺産分割協議によらなければ勝手に売却処分等することはできず、一旦、相続による移転登録をしなければなりません。
このように相続による移転登録においては、誰がその自動車を相続するのかをまず決めなければなりません。
当事務所は相続業務も専門分野とし、遺産分割協議書作成もお引き受け致しますので併せてご依頼頂ければ手続きをスムーズに進めることができます。 ※ただし紛争性がある場合はお引き受けできません。
