車庫証明-業務概要

名古屋市を中心に、愛知県内全域の車庫証明手続きをTAKEO行政書士法務事務所が代行致します。

愛知県内の車庫証明でしたら、TAKEO行政書士法務事務所に是非お任せ下さい。
明朗会計で安心していただけます。

車庫証明


自動車を取得する際には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で"車庫証明,,を取ることが義務づけられていて、自動車の保管場所を証明するための『自動車保管場所証明書』のことを、いわゆる「車庫証明」と呼びます。

  1. 新車を購入したとき
  2. 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき
  3. 自動車の使用の本拠の位置を変更したとき


これらに該当する場合に「車庫証明」が必要になります。


車庫証明の申請手続きは、自動車の使用の本拠の位置(保管場所の位置)を管轄する警察署で行いますが、窓口で申請をしても『自動車保管場所証明書』は当日交付されません。後日もう一度(早くても3~4日後に)、警察署へ受け取りに行くことになります。申請後、警察署の係員が申請内容どおりか現地確認をして、確認が取れた後でなければ証明書の交付がされないからです。


この様に車庫証明申請は意外に手間のかかる作業なので、平日お忙しい方、ディーラー様等、時間を取ることが難しい方のために当事務所が手続きを代行致します。


正式に受任後、迅速に業務に取りかかりますので安心してご依頼下さい。


当事務所では各地域ごとに料金プランを設定しております。

例えば名古屋市内なら
普通自動車の保管場所証明申請 6,600円~(税込報酬)
軽自動車の保管場所届出 4,400円~(税込報酬)
申請交付手数料+送料 3,220円 ※普通自動車


小牧市、春日井市の例
普通自動車の保管場所証明申請 8,800円(税込報酬)
軽自動車の保管場所届出 6,600円(税込報酬)
申請交付手数料+送料 3,220円 ※普通自動車


各地域ごとの料金プラン
各地域ごとの料金は、トップメニューの料金案内よりご確認ください。
名古屋市を中心に車庫証明業務を承っていますが、市外でのご依頼も喜んでお引き受けします。
料金プランは全て交通費を含む設定となっています。


報酬以外にかかる費用について
  1. 普通自動車の保管場所証明申請には法定費用(申請手数料)→2,300円がかかります。(軽自動車の保管場所届出の場合は不要。)
  2. 送料=レターパックプラス→600円にて郵送いたします。
  3. 上記以外に追加費用はかかりません。返送用のレターパックを同封頂いた場合、送料はかかりません。

費用のお支払いは請求書を発行いたしますので、車庫証明書類一式が御社に到着してからで結構です。法人様、ディーラー様の場合は御社の指定支払日をお知らせ下さい。


当事務所では交付された書類の郵送方法についてレターパックプラスを利用した料金を設定していますが、その他の方法をご希望の場合には申込時にご指定ください。

ご依頼の流れ


ご依頼される場合は下記の書類をご用意下さい

自動車の保管場所証明申請はこちら

自動車保管場所の変更届はこちら

軽自動車の保管場所届出はこちら


お電話にてご連絡の後、「申請必要書類」を弊所宛てにご送付ください。
  • その際、トラブル防止のために送付記録が残る方法で送って頂く事をお願い申し上げます。
  • 委任状に車庫証明申請者の署名をして頂いて、同封して頂くことをお勧め致します。
  • お客様が作成した書類に不備があった場合に、委任状があれば当事務所で訂正させて頂き手間を省くことができます。
  1. 各種申請用紙については、最寄りの警察署の窓口にて無料で受け取れます。
  2. 一般の方で申請書類をお持ちでない場合、以下からダウンロードする事ができます。

・自動車保管場所証明申請(普通車等の申請) ・記載例
・軽自動車の保管場所届出 ・記載例
・自動車保管場所の変更届 ・記載例
・保管場所の所在図・配置図 ・記載例
・保管場所使用承諾証明書 ・記載例 ・記載例(共有者有り)
・保管場所使用権原疎明書面(自認書) ・記載例


「申請必要書類」が弊所に午前中に届いた場合、原則当日申請いたします。
  1. ご依頼頂きました地域の管轄警察署にて申請いたします。
  2. 届きました書類に不備があった場合は、ご連絡させて頂きます。(不備がある場合、ご希望の日時に書類が届かない事がありますのでご注意ください。)
  3. 通常は4日程(平日中3日)で車庫証明が交付されます。
当事務所で受領した後、請求書と併せて直ちにお客様に発送致します。
  1. 車庫証明書及び自動車保管場所標章を弊所で受領した後、レターパックプラス(600円)にて発送致します。
  2. レターパックライト等、その他の郵送方法を指定されている場合にはそちらにてお送り致します。
到着した書類をご確認頂き、料金のお支払いをお願いいたします。
  1. 個人のお客様につきましては、請求書をご確認後10日以内に指定口座にお振り込みください。
  2. 法人様の場合は、御社の指定支払日にお支払い頂ければOKです。


 

申請のみ、受領のみのご依頼も可能ですのでどうぞご連絡ください。

オプションサービス


基本的に「申請書」「所在図及び配置図」の作成はお客様にお願いしておりますが、ご希望の場合には以下の料金にてこれらの作成代行も承ります。


申請書作成代行.....1,650円

(保管場所証明申請書の作成) 

所在図・配置図作成代行.....4,400円

(保管場所の出入口付近や前面道路の幅員の確認のための現地調査費を含みます)
(地域により交通費(1往復分)が係る場合が御座います) 

保管場所使用承諾書の取付.....3,300円

 (管理会社等に費用を請求される場合に係る実費を別途ご請求致します。)


面倒な書類作成や使用承諾書の取付などすべてお任せしたい場合にご利用ください。


※ご依頼の場合は委任状が必要になります。


【保管場所の条件】

車庫と認められるためには条件が定められています。
車庫証明を取得する際には以下の条件を満たしているか予めご確認下さい。

【距離】保管場所が使用の本拠の位置から直線で二キロメートル以内であること
【名義】自動車の保有者が保管場所として使用できる権原を有していること
【広さ】自動車を道路へ支障なく出入りさせ、かつ、自動車全体を収容できること


申請先は保管場所の位置を管轄する警察署の窓口となります。
車庫証明申請手続きは、条件が満たされていれば簡単な手続きです。ご自身で行えば申請に必要な手数料のみで費用を抑えることができますが、お忙しく時間が取れない方やディーラー担当者様のために、当事務所へご依頼下されば、スピード重視でお引き受けいたします。

自動車の相続について


車の所有者が病気や事故などでなくなった場合には、その価値の程度に関係なく車は相続財産の一部となり、相続の発生と同時に相続人全員の共有財産となるので遺族(相続人)は相続のために必要な手続きをしなければなりません。


共有財産であれば遺言や遺産分割協議によらなければ勝手に売却処分等することはできず、一旦、相続による移転登録をしなければなりません。


このように相続による移転登録においては、誰がその自動車を相続するのかをまず決めなければなりません。


当事務所は相続業務も専門分野とし、遺産分割協議書作成もお引き受け致しますので併せてご依頼頂ければ手続きをスムーズに進めることができます。 ※ただし紛争性がある場合はお引き受けできません。