許可取得後の標識の掲示について

許可取得後の標識の掲示について

許可取得後の手続き、標識の掲示についての説明

許可取得後の標識の掲示は義務付けられています

建設業の許可取得においてはこれまでの各要件を満たしていなければなりませんが、許可取得後においては以下のような各手続きが定められています。


建設業者は許可を取得した後、①店舗(本・支店、営業所)②各現場の一般市民の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。





店舗に掲げる標識 = 縦35㎝以上、横40㎝以上
②各現場に掲げる標識 = 縦25㎝以上、横35㎝以上


③労災保険関係成立票
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」に次のように記載されています。(建設の事業の保険関係成立の標識)


第77条 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は労災保険関係成立票(様式第25号)を見易い場所に掲げなければならない。


【店舗掲示用】
記載内容:①商号又は名称
     ②代表者の氏名
     ③一般建設業又は特定建設業の別
     ④許可を受けた建設業
     ⑤許可年月日および許可番号
     ⑥この店舗で営業している建設業の業種
【現場掲示用】
記載内容:①商号又は名称
     ②代表者の氏名
     ③主任技術者又は監理技術者の氏名
     ④一般建設業又は特定建設業の別
     ⑤許可を受けた建設業
     ⑥許可年月日および許可番号



建設業の許可を取得したら早速許可票を作成しましょう。

建設業の許可票は建設業者であることを示すもので、店舗に掲げる標識はいわば事務所の顔の一部と言っても過言ではありません。


許可票のことを業界では俗に金看板と呼びます。この金看板ですが、デザインや材質は様々で金=金属製というわけでもなくイメージに合わせて作成することができます。


材質としては、アルミ複合板やアクリル版、ガラスアクリル版など色々あります。
さらに壁掛けタイプにしたり自立タイプにしたり。近年では、看板業者様も色や背景等あらゆるデザインを豊富に取りそろえており、お好きなイメージで作成できると言った感じです。


もちろん法律で規定された記載内容と大きさを満たしていれば、それ以外に制限はありませんからね。


許可を取得したら諸官庁から自動的に贈呈されるものではないので、ご自身で作成する事になります。


当事務所に作成をお任せする


面倒な方は当方に作成を丸投げして頂いて構いません。


費用は、1万円前後~3万円位まででご希望を伺ってから業者に発注致します。その際はイメージするデザインをお伝え下さい、事務所の雰囲気に合わせて作成しましょう。


種類にもよりますが、完成までに発注からおおよそ1週間程度と見込んでおいて下さい。納品され次第こちらからお届けに上がります。