建設業許可に係る申請・ご相談でしたら、名古屋市港区のTAKEO行政書士法務事務所にお任せください。
建設業許可の有効期間は5年です。
引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、最初の許可を受けたときと同様の手続きにより許可の更新の手続きをとらなければなりません。
手続きを怠れば期間満了とともにその効力を失います。
その場合、改めて新規許可申請をするため余分な費用がかかる上に、最も重要なことはその間無許可状態という空白の期間が生じるため、新たに工事請負契約を締結することが出来ず経営に大きな影響を及ぼしてしまうことです。
お忘れにならないための対策はしていますか。
当事務所では以下の報酬にてお客様の許可更新及び管理をしっかりサポートさせていただきます。
報酬額
| 許可申請の区分 | 知事許可 |
|---|---|
| 法 人 | 77,000円(税込み) |
| 個 人 | 66,000円(税込み) |
| 許可申請の区分 | 大臣許可 |
|---|---|
| 法 人 | 110,000円(税込み) |
|
ー |
ー |
+
更新手数料
| 知事許可 |
|---|
| 50,000円 |
| 大臣許可 |
|---|
| 50,000円 |
新たに業種を追加して複数の許可を得た場合には、それぞれの許可年月日及び有効期間が異なってしまうために更新時期の失念の原因となっているため、次の取り扱いがなされます。
1つの許可について更新する際に、有効期間の残っている他の許可についても合わせて1件の許可の更新として申請することが認められます。
有効期間の異なるそれぞれの業種について、更新手続きを1本化することで費用を抑える事ができ、更新時期を明確にすることが出来るためお勧めします。