(CCUS)建設キャリアアップシステムへ登録申請する

(CCUS)建設キャリアアップシステムへ登録申請する

建設キャリアアップシステムを分かりやすく簡単に説明いたします!

建設キャリアアップシステム(CCUS)の目的

これらの内容は建設業者であれば今や殆どの人が知っている、または容易に検索することが可能ですが、多くは表面的な情報に留めている事が多いのではないでしょうか。そこで、今一度その目的から説明していきたいと思います。


CCUSは、技能者の保有する資格・社会保険加入状況および現場の就業履歴などを登録し蓄積する仕組みであり、何故この制度を構築したのか、その目的は次の通りです。

  1. 技能者の能力・経験に応じた適正な処遇改善
  2. 技能者を雇用し育成する企業が成長できる業界の環境を作る
  3. 若い世代が安心して働ける建設業界を目指す

つまりは労働者の処遇を改善するシステムを構築して若い世代を増やす、またその必要がある、という事に他なりません。これは建設業の特徴である担い手の高齢化によるものです。


経験談

 

実は当職も、現在の事務所を開業するまでの50代までその担い手の一人として業界で働いていました。しかし年々体の動きはついてこなくなります。このまま働き続けてあと何年最前線でやれるのか、限界は来る...そう実感しました。


建設業はこの社会において「なくてはならない」絶対不変のものだと言えます。
しかし、後進の指導育成や技能者のスキルが適切に評価されていなかったという背景があります、これらを踏まえた上で以下に進んでいきます。

CCUSの概要

建設キャリアアップシステムの概要をフローチャートにまとめてみました。
まずは建設キャリアアップシステム(CCUS)に事業者登録・技能者登録の申請を行い、以降は下記のステップ順に実際に運用して行くという流れです。


  • ステップ
    事前登録
    CCUSに事業者登録をする

    事業者の基本情報 ➡ 建設業許可番号、社会保険・建退共加入情報など


    CCUSに技能者登録をする

    技能者の基本情報 ➡ 本人情報、保有資格、社会保険・建退共加入状況など

  • ステップ
    現場運用
    CCUSシステム画面で現場登録

    まず初めに現場登録を行う(元請)


    CCUSシステム画面で施工体制登録

    元請、各下請それぞれが登録する


    CCUSシステム画面で施工体制技能者登録

    各下請が登録する

  • ステップ
    現場運用2
    現場のカードリーダー等で就業履歴を登録

    技能者が保有資格、職長等の経験及び現場での就業履歴を日々登録し蓄積する


建設キャリアアップシステム(CCUS)の全体像としてはこの様になっていますが、この先は主にCCUSシステムの入り口となる事業者登録、技能者登録、そして最後にレベルアップ判定について進めていきます。ステップ2以降の「現場運用」については、登録完了後CCUSにログインし実際のシステム画面において運用して行くものであるためここでの説明は省略させていただきます。


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ポイントを踏まえての説明
  1. 先ずは事業者がCCUSに登録するところからスタートします。
  2. 次に技能者をシステムに登録し、IDが付されたCCUSカードの交付を受ける。
  3. いつ何処の現場において就業したのか、及び職種に加え現場での立場(職長等)を含め就業履歴として蓄積していく。
  4. また、資格の取得や講習の受講履歴など研鑽の記録を登録する。

この制度の目指すところは、技能者の評価を適切に行い処遇の改善につなげ、優秀な技能者をもつ建設工事業者の施工能力を見える化することです。

事業者登録・技能者登録

登録の流れになりますが、まずは先に事業者登録→事業者ID取得→ 次に技能者登録という順に行います。


ある意味当然の事のようですが、これは技能者と所属事業者の情報が紐づけされていないと作業が二度手間になってしまうからです。のこ紐付けがなされていないと正しく技能者の就業履歴が蓄積されません。


それでは登録申請方法に移っていきますがポイントは2つです。

ポイント➀

インターネットで申請する。

認定登録機関窓口で申請する。(要予約)

ポイント②

技能者登録については「簡略型」と「詳細型」の2段階の登録方法があります。


登録申請方法
  1. インターネット申請→パソコン、スマホを使用して建設キャリアアップシステムHPから申請する。
  2. 認定登録機関申請→申請書に手書きで記入する、認定登録機関が窓口となります。

技能者登録で写真付き証明書がない場合は認定登録機関のみでの申請となりますが、インターネット申請が便利であり、通常はこちらからの申請になるかと思います。
参考までに、認定登録機関はこちらからご覧になれます。


事前に確認書類の準備をします

事業者登録に必要な確認書類はこちらをご参考に
※ご参照いただくのは建設キャリアアップシステム事業本部のページになります、9Pまでをご覧ください。


技能者登録に必要な確認書類はこちらをご参考に
※ご参照いただくのは建設キャリアアップシステム事業本部のページになります、8Pまでをご覧ください。


続いて登録料等に関する情報を下表にまとめました。

➀事業者登録料(5年ごと)

資本金 登録料・更新料
一人親方 無料
一人親方以外の個人事業主 6,000円
500万円未満 6,000円
500万円以上1,000万円未満 12,000円
1,000万円以上2,000万円未満 24,000円
2,000万円以上5,000万円未満 48,000円
5,000万円以上1億円未満 60,000円
1億円以上3億円未満 120,000円
3億円以上10億円未満 240,000円
10億円以上50億円未満 480,000円
50億円以上100億円未満 600,000円
100億円以上500億円未満 1,200,000円
500億円以上 2,400,000円

②管理者ID利用料(年間)

ID数 料金
1 ID 11,400円
一人親方 2,400円


③現場利用料

就業履歴回数 料金
1回 一人1現場当たり 10円



④技能者登録料

登録型 料金
簡略型..レベル1のみ 2,500円
詳細型..レベル1~4 4,900円
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技能者登録における注意点..

上記の表④、「技能者登録料」に記載がありますが、技能者登録で注意すべき点は「簡略型」・「詳細型」の違いがあるという事です。これらは明確に異なります..


簡略型・・レベル1のみ(レベルアップ、資格の登録ができない)
詳細型・・レベル1~4(資格の登録ができる)


2つの型にはこの様な違いがありますがレベルアップできない「簡略型」の登録に意味があるのか..
これは建設業以外の関係者、例えば現場に配置される警備員などは、建設業の技能者には該当しないがCCUSの登録をしていないと「現場に入れない...」といった副作用が生じたからです。


ですから原則、技能者は詳細型で登録します。

行政書士の代行申請

  • 建設キャリアアップシステムへの登録は行政書士が代行申請できます。

当ホームページをご覧いただいている皆様はご存じかと思いますが、この制度がスタートして以降、当初はなかなか普及が進まなかったようです..
新しい取り組みにありがちな抵抗感であったり煩わしさだったり、まずゼネコンにおいては既に入退場システムが導入されていたという経緯があります。


昨今では関係書類に厳しい建設業界ですが、日々の業務に忙しい専門事業者や一人親方など、書類の整備に加え難解なシステムの登録に時間を割かれることになります。
そのため、多くは元受事業者や上位下請事業者が代行して申請するのが一般的でした.. そもそもシステム自体そういった背景を念頭に作られています。
当事務所ではこれを「CCUS登録行政書士」として代行申請致します。


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CCUS登録行政書士について

CCUS登録行政書士とは、自らCCUS事業者登録をし、所定の講習を修了した上でCCUSホームページの名簿リストに掲載された行政書士または行政書士法人を指します。
それでは、特徴とメリットについてお伝えします。


1 所定の講習を受講しているため、登録希望者は安心して依頼することができる。
2 CCUS登録行政書士による登録代行申請であれば、代理申請に比べて手順が簡略化される。
3 CCUSホームページの名簿に掲載されるので、登録行政書士を検索することができる。
4 CCUS登録行政書士は、建設業振興基金よりCCUSに関する情報が随時提供されるため最新の情報を得ることができる。


2025年12月現在で、約1,200名の行政書士が名簿に掲載されています。
検索される場合はこちらをどうぞ。


建設キャリアアップシステムへの登録を希望する方は、CCUS登録行政書士に依頼することをお勧めします。


それでは先に進みますのでもう少しお付き合いください。

能力評価基準・レベルアップ判定

ここまでは「CCUSの概要」そして「登録」についてお話ししました。
繰り返しになりますが、建設キャリアアップシステムは技能者の現場での就業履歴や資格を登録・蓄積し適切な処遇につなげていく仕組みです。


その能力を評価しレベルアップ判定を行うことがこのCCUS制度の根幹とも言えるため、ここで能力評価制度についてご説明します。


まず技能者のレベルは4段階で評価。

レベル 1 初級技能者(見習い)
レベル 2 中堅技能者(一人前の技能者)
レベル 3 職長として現場に従事できる技能者
レベル 4 高度なマネジメント能力を有する技能者(登録基幹技能者等)


そして能力評価は、能力評価実施団体が策定した能力評価基準(令和7年12月現在で47分野)に基づき、
それぞれの分野の能力評価実施団体において実施します。
なお、能力評価には申請が必要です。
能力評価分野ごとの申し込み先は、国土交通省のポータルサイトこちらで確認できます。


次に、47分野の各能力評価基準を確認するためにこちらの表をご参照ください。それぞれクリックすることで各分野の詳細を確認することができます。


ご覧頂くとまず、各能力評価基準の上段に「CCUS職種コード」があります。


ここには、例として「09電工-01電気工」(大分類コード-小分類コード)
という様に対応する職種がコードで記載されています。


このコードによる職種の分類と、分類された職種及び能力評価実施団体との関係を以下の表で確認します。
CCUS職種コードと能力評価対象職種の対応表
ここまで来ると少し複雑に感じてしまいますが、一覧になっているので参考にしてください。


これで「就業日数」「保有資格」「職長等のマネジメント経験」に基づいた能力評価の申請を行う事になります。
なお、能力評価は建設キャリアアップシステムに技能者登録をしている技能者の方が対象であり、自ら申請することにより実施されます。自動的に評価が行われるものではない事をご承知ください。


※能力評価の申請には手数料が発生します。


経歴証明を活用する事ができます

「経歴証明」とは何か、それは本システムの利用以前の経歴を所属事業者等が証明するものです。


まず本システムの運用が開始されたのが、2019年4月~です。
ではシステムの運用が開始される以前の経歴、そして運用が始まってから登録を行うまでの期間、この間の経歴について能力評価の対象に含めることはできないのかという事が考えられます。


そこで、このシステム運用以前の経歴とシステム利用前(CCUS登録する前)の経歴を証明したい場合には、経歴証明の起算点(つまりはCCUS登録済みの建設業に関する資格を最初に取得した日..)
この起算点から、令和6年3月31日までの期間の経歴に限られますが、所属事業者等が作成した「経歴証明書」を提出することが認められています。


※ただし、これは経過措置として令和11年3月31日までに能力評価の申請を行う場合に限られます。
※マネジメント経験については起算点の確認は必要ありません、経歴証明のみでOKです。


なお、令和6年4月1日以降の経歴証明は認められていません。

技能者登録と能力評価申請手続きの同時申込(ワンストップ申請)

CCUSに新規に技能者登録申請をする際に、能力評価申請を同時に行うことも可能です。


この場合、技能者情報登録と同時に初めから能力評価に応じた色つきのカード(青orシルバーorゴールド)が発行されるので便利です。
※通常の新規登録の場合レベル1の白カードの発行になるので、つまりワンストップ申請のメリットは手続き回数および事務負担が軽減される所です。


ワンストップ申請は2025年3月から開始されたため、それまでとの比較を図で見ると理解しやすいと思います。
国土交通省ポータルサイトのpdfでご覧ください。⇩


ワンストップ申請時の必要事項
  1. CCUSにまだ就業履歴の蓄積がないので経歴証明による申請を前提とする。
  2. インターネット申請でCCUS事業者IDを持っている事業者の代行申請によること。
  3. 詳細登録型であること。

以上を前提にワンストップ申請の申込みが可能です、ぜひ活用してください。


CCUSについての簡潔な説明は以上とさせていただきます。