宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業免許を取得されるならTAKEO行政書士法務事務所にご相談ください、保証協会への加入申請まで代行致します。

愛知県内、名古屋市内での宅地建物取引業免許に関する手続きはTAKEO行政書士法務事務所にご連絡ください。

宅建業免許の新規取得をされる方

宅地建物取引業者として、つまり不動産業を営もうとする場合に必要不可欠なのが宅地建物取引業免許の取得です。
宅地建物取引業法の規定により、知事又は国土交通大臣の免許を受けなければなりません。


TAKEO行政書士法務事務所では、主に愛知県内での宅建業の免許取得に関するご相談はもちろん、ご依頼も随時承っております。免許取得に関する必要な要件等をご理解頂きやすいように解説していきます。


宅地建物取引業とは?

以下の行為を「業として」反復継続して取引を行うことを意味します。

  1. 宅地又は建物について自ら売買又は交換を行う行為
  2. 宅地又は建物について売買、交換、貸借の代理・媒介を行う行為


これを分かりやすく俯瞰して見るために表にしてみると、〇印が免許が必要な宅地建物取引業にあたります。


自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
貸借 ×


つまりこれで分かるのは、自己の所有する物件を賃貸する場合には免許は必要ないという事になります。逆にそれ以外の場合は免許が必要という事です。


宅地建物取引業の免許は2種類

国土交通大臣免許
  • 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合
  • 申請先は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局
都道府県知事免許
  • 1つの都道府県にのみ事務所を設置する場合
  • 申請先は事務所所在地の都道府県庁

宅建業の免許取得、営業開始の要件

その1.宅建業を営むため独立して業務を行える事務所が必要
  1. 他事業者と明確に区分された独立空間であることが必要で、共同オフィスの場合にはパーテーションなどで区切られており、直接当該事務所に出入りできる独立性が求められます。
  2. 継続的に業務を行える施設であり、テント張りや仮設の建築物など臨時的・一時的なものは認められません。
  3. 事務机、椅子、電話、帳簿、ファイル保管庫等の基本設備がある。
  4. 法人の場合は、商業登記簿の目的欄に宅地建物取引業を営む旨の登記がされていることが必要です。
  5. (例)「宅地建物取引業」、「不動産の売買、交換、賃貸借、及び仲介、代理」


その2.専任の宅地建物取引士を置くこと
  1. 1つの事務所に最低1人、業務に従事する者5人に1人以上の割合で、宅地建物取引士証の交付を受けた者を専任で置かなければなりません。
  2. 専任の宅地建物取引士は、その事務所に常勤し宅地建物取引の業務に専従しなければならず、他の事務所に従事することはできません。
  3. 代表者自身が宅地建物取引士であることは問題ありません。


その3.申請者、役員、政令使用人が欠格事由に該当しないこと

・5年間免許を受けられない事由

  1. 過去に宅地建物取引業免許を受けていた者で、監督処分による宅地建物取引業免許の取消を受けた場合又は、監督処分による宅地建物取引業免許の取消の聴聞通知を受けたが、取消処分決定前に自ら廃業を行った場合
  2. 過去に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為を行った場合
  3. 刑事裁判において、裁判所から有罪判決を受け、禁錮以上の刑に処せられた場合
  4. 宅地建物取引業法・暴力団員による不当行為防止法・暴力行為等処罰に関する法・刑法に定める暴力事犯の違反により、罰金刑に処せられた場合

・その他の事由

  1. 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない場合
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
  3. 宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない場合 暴力団員等がその事業活動を支配する場合
  5. 免許申請書及びその添付書類中、重要な事項の記載が欠けている場合、または虚偽の記載がなされている場合



その4.営業保証金の供託又は保証協会への加入
  1. 営業保証金を供託する場合は主たる事務所(本店)で1,000万円、従たる事務所(支店)1事務所につき500万円必要です。免許取得後に法務局で手続きをしてください。
  2. 保証協会に加入する場合は、弁済業務保証金分担金を納付することで供託を行う必要はなくなります。弁済業務保証金分担金は本店60万円、支店30万円で足りますが、保証協会の社員になるには入会費などで数十万円、年会費もかかるのでご注意ください。


保証協会には2団体あります。「ハトのマーク」「ウサギのマーク」それぞれ矢印をクリックしてご参照ください。

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会愛知本部

公益社団法人不動産保証協会愛知県本部

宅地建物取引業免許申請に必要な書類

免許申請に必要な書類を準備します。必要な書類は以下の通りです。

免許申請書
宅地建物取引業経歴書
誓約書
略歴書
専任の宅地建物取引士設置証明書
【個人】資産の状況を示す書面
【法人】相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿
事務所を使用する権原に関する書面
略歴書(専任の取引士等)
代表者等の連絡先に関する調書
宅地建物取引業に従事する者の名簿
身分証明書
登記されていないことの証明書
【個人】代表者の住民票
【法人】履歴事項全部証明書
【法人】決算書(直前1年分)
納税証明書の原本
事務所付近の地図
事務所の写真

申請にかかる日数と費用

次の通り書類を整えて役所で審査してもらいます。

申請書類の作成 → 役所へ申請 → 受理(書類に不備がない場合)→ 審査


愛知県では、審査期間は30日~50日程度かかります。【知事免許の場合】


申請手数料は以下の通りです。
知事免許:33,000円 【オンライン申請の場合】:26,500円 
大臣免許:90,000円

サービスの流れ

お問合せ
  • まずはお気軽にお問い合わせください。
  • 面談の際にご用意いただく書類をお伝えし、面談の日時を決めます。

面談
  • まずはヒアリングさせていただきます。
  • お客様のご状況や専任の宅地建物取引士等について詳しくお聞きします。

申請書類の作成・収集
  • 見積もりに納得頂ければ、受任後に手付金をお預かりします。
  • 申請書類の作成及び必要書類を収集をします。
  • 事務所の写真撮影をさせていただきます。

免許申請・審査
  • 申請書類を揃えて役所へ提出します。
  • 提出後に審査が開始されますので状況をお知らせします。

保証協会への加入申請
  • 審査と並行して保証協会へ入会の申請をいたします。
  • 事務所の調査及び面接がありますのでお客様に保証協会の審査を受けていただきます。

免許通知ハガキが届く
  • 役所からお客様の元に、申請後1か月~2か月程で免許通知はがきが届きます。
  • 保証協会にメール又はFAXにてはがきを送信して下さい。

入会金・分担金の支払い
  • 保証協会がはがきを確認した後、請求書が届いたら入会金・弁済業務保証金分担金等のお支払いをお願いします。

供託済証の交付
  • 保証協会が弁済業務保証金分担金を法務局に供託し、供託済証が交付されます。

免許証の交付
  • 保証協会より交付された供託済証と免許通知はがきを役所に提出して免許証を受け取ります。
  • 免許証を受け取り営業開始となります。

免許取得にかかる費用(知事免許)


※保証協会に加入するにあたり180万円前後の費用がかかります。
※役員の証明書等の取得には実費がかかります。

当事務所報酬-新規申請- 知事免許 110,000円
当事務所報酬-更新- 知事免許 77,000円
申請手数料 知事免許 33,000円
保証協会加入申請(報酬) 33,000円