建設業許可に係る申請・ご相談でしたら、名古屋市港区のTAKEO行政書士法務事務所にお任せください。
宅地建物取引業者として、つまり不動産業を営もうとする場合に必要不可欠なのが宅地建物取引業免許の取得です。
宅地建物取引業法の規定により、知事又は国土交通大臣の免許を受けなければなりません。
TAKEO行政書士法務事務所では、主に愛知県内での宅建業の免許取得に関するご相談はもちろん、ご依頼も随時承っております。免許取得に関する必要な要件等をご理解頂きやすいように解説していきます。
以下の行為を「業として」反復継続して取引を行うことを意味します。
これを分かりやすく俯瞰して見るために表にしてみると、〇印が免許が必要な宅地建物取引業にあたります。
| 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 | |
| 売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 貸借 | × | 〇 | 〇 |
つまりこれで分かるのは、自己の所有する物件を賃貸する場合には免許は必要ないという事になります。逆にそれ以外の場合は免許が必要という事です。
(例)「宅地建物取引業」、「不動産の売買、交換、賃貸借、及び仲介、代理」
・5年間免許を受けられない事由
・その他の事由
保証協会には2団体あります。「ハトのマーク」「ウサギのマーク」それぞれ矢印をクリックしてご参照ください。
免許申請に必要な書類を準備します。必要な書類は以下の通りです。
| 免許申請書 |
| 宅地建物取引業経歴書 |
| 誓約書 |
| 略歴書 |
| 専任の宅地建物取引士設置証明書 |
| 【個人】資産の状況を示す書面 |
| 【法人】相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿 |
| 事務所を使用する権原に関する書面 |
| 略歴書(専任の取引士等) |
| 代表者等の連絡先に関する調書 |
| 宅地建物取引業に従事する者の名簿 |
| 身分証明書 |
| 登記されていないことの証明書 |
| 【個人】代表者の住民票 |
| 【法人】履歴事項全部証明書 |
| 【法人】決算書(直前1年分) |
| 納税証明書の原本 |
| 事務所付近の地図 |
| 事務所の写真 |
次の通り書類を整えて役所で審査してもらいます。
申請書類の作成 → 役所へ申請 → 受理(書類に不備がない場合)→ 審査
愛知県では、審査期間は30日~50日程度かかります。【知事免許の場合】
申請手数料は以下の通りです。
知事免許:33,000円 【オンライン申請の場合】:26,500円
大臣免許:90,000円









※保証協会に加入するにあたり180万円前後の費用がかかります。
※役員の証明書等の取得には実費がかかります。
| 当事務所報酬-新規申請- | 知事免許 110,000円 |
| 当事務所報酬-更新- | 知事免許 77,000円 |
| 申請手数料 | 知事免許 33,000円 |
| 保証協会加入申請(報酬) | 33,000円 |